患者様から寄せられた、よくあるお問い合わせを掲載しております。
- どうしても病院で直接薬をもらいたいのですが、だめですか?
- 厚生労働省の指導もあり、町の薬局の薬剤師は地域医療に貢献すべく日々努めております。また、病院の薬剤師は入院患者様を中心に病棟での業務をより充実させるべく進めていきます。地域医療において薬局の薬剤師と病院の薬剤師が業務を分担することにより、患者様にもお役にたつことがたくさんできるように努力しておりますので、ご理解いただき、ご協力をお願いいたします。
- 薬局でもお金を払うのでしょうか?
- 病院でお薬をもらう場合は病院でお支払いになる金額の中にお薬代が含まれていましたが、処方せんによってお薬をもらう場合は、病院でのお支払い金額の中にお薬代は含まれなくなりますので、薬局でお薬を受け取る際にはお薬代のお支払いをお願いします。
- 処方せんがなくても、以前に調剤してもらった薬をくれますか?
- 処方せんがなければお薬を調剤することはできません。その都度、診療を受けて処方せんを記入してもらってください。
- 足が不自由なので病院の人に処方せんを薬局に持っていってもらいたいのですが?
- 病院の職員が患者様の代わりに処方せんを薬局に持って行くことはできませんので、調剤を希望する薬局に直接連絡しご相談下さい。
- 処方せんは、代理の者が持っていっても調剤してくれますか?
- 薬局では安心してお薬を服用してもらうために、患者様個々の体質やアレルギー歴、副作用歴、他に服用されている薬、症状などをお伺いしますので、原則としてご本人が処方せんをお持ちになり調剤を受けなければなりません。ただし、ご本人の体調が悪く来局することができない場合やお子様の場合は、患者様の状態をよく理解されているご家族や介護の方が代わりに処方せんをお持ちになり、調剤を受けることができます。
- 町の薬局では薬を届けてくれるのですか?
- 原則としては街の保険薬局で薬剤師から指導薬の説明を受けてからもらうわけですから、薬を配達するのは難しい状況です。ただし、諸事情によりやむをえない場合はお薬をお届けする場合もあります。また、医師が必要と判断し、その指示を薬局が受けた場合には薬剤師が薬を届け、そこで薬歴等をもとに服薬指導を行うことがあります。これは「在宅患者訪問薬剤管理指導」といって、より重い症状の患者様や寝たきりのお年寄りに対して大きなメリットになります。
- どうしても病院で直接薬をもらいたいのですが、だめですか?
- 厚生労働省の指導もあり、町の薬局の薬剤師は地域医療に貢献すべく日々努めております。また、病院の薬剤師は入院患者様を中心に病棟での業務をより充実させるべく進めていきます。地域医療において薬局の薬剤師と病院の薬剤師が業務を分担することにより、患者様にもお役にたつことがたくさんできるように努力しておりますので、ご理解いただき、ご協力をお願いいたします。
- 薬局でインシュリンももらうことができますか?
- 処方せんに記載があればインシュリンに限らず、厚生労働大臣の定める注射薬を薬局でお出しすることができます。
- 「処方せん」て何ですか?
- みなさんがなんらかの病気にかかって病院で診察を受けたときに、医師がその病気を治すために必要な薬を選び、量や使い方を決めます。薬局で調剤できるようにその内容を医師が記入した用紙が処方せんです。
- 処方せんを紛失してしまったのですが?
- もう一度病院にかかっていただき、処方せんを再発行することになります。なお、紛失した場合の処方せんの再発行にかかわる費用は、原則自費扱いとなります。
- 処方せんをどこに持っていけば、薬を作ってもらえますか?
- 保険薬局とか保険調剤の表示のある薬局ならどこでも処方せんを直接お持ちになれば、そこに書かれている薬を作ってもらうことができます。
- 処方せんは何時までに薬局に持って行けばいいのでしょうか?
- 薬局の営業日、営業時間は各々の薬局で異なりますので、詳しくは薬局でご確認下さい。
- 仕事中にケガをして労働災害扱いで通院中ですが、私の場合も処方せんでお薬をもらうのでしょうか?
- お薬のある場合は処方せんを受け取っていただき、薬局にお持ち下さい。但し、他の保険と同様に病院とは別に請求手続きをいたしますので、書類等の提出が必要になる場合もあります。
- 処方せんの有効期間は交付の日を含めて4日間となっていますが、帰省先で薬をもらいたいので有効期間を延長して欲しいのですが?
- 診察を受ける際に担当の先生にその旨を申し出ていただければ、先生の判断によりやむを得ぬ場合には有効期間を延長することは可能です。
- 4日以内、または処方せんの使用期限内に保険薬局へ処方せんを持っていけなかった(処方せんが有効期限切れとなってしまった)ときは、どうすればよいのですか?
- 保険薬局では調剤できませんので、病院で再診を受けて下さい。
- 「医薬分業」とはなんですか?
- 世界の先進諸国では殆どの国が実施しているシステムで、長い歴史を持っています。病気になり医師の診察を受けた際に、病院・診療所で薬をもらう代わりに院外処方せんをもらう方式のことをいいます。この医薬分業による患者様のメリットとしては、
- 薬剤師による確実な調剤、処方のチェック
- 薬歴管理による服薬指導
- 処方内容の開示
- 薬局では、処方せんに書いてある通りの薬を調剤してくれますか?
- 基本的には処方せんどおりにお薬を調剤しますが、患者様個々のアレルギー歴や副作用の経験、他に服用されているお薬との飲み合わせなどを確認したうえで、処方せんに書いてある薬が患者様に合わないと思われるときは、処方せんを記入した医師に相談のうえ、内容を変更してもらう場合もあります。
- 薬局では処方せんに書かれた薬について説明してくれますか?
- 患者様の症状や診察をされた医師からどのような説明を受けているかなどのお話を伺ったうえで、処方されているお薬の効果、服用方法、服用するうえでの注意事項などを十分に説明いたします。
- 近くの薬局で薬をもらうと近所に病名(病気)がわかってしまうのではないかと不安ですが?
- 医師同様、医療関係者、もちろん薬剤師にも患者様に関する守秘義務があり、プライバシーはきちんと守られます。
- 用事があって薬局に処方せんを出してあとで取りに行きたいのですが、薬局ではどのくらいの期間保管してもらえますか?
- やむを得ない場合を除いて、必ず当日中に受け取ることをお願いします。どうしても当日中においでになれない場合は、薬局にご相談下さい。
- 病院では保険証の提示を月に1回行っていますが、薬局にも保険証の提示が必要ですか?
- 平成16年4月の健康保険法改正によって、薬局においても保険証の確認を行い、適切な保険業務に努めるという内容の項目が追加されました。 現在は、調剤薬局でも定期的に保険証を確認させていただいております。 なお、確認する日は薬局によって異なりますので(毎月初、2ヶ月おき等)、ご了承ください。
- 病院の薬局では今までは1回分づつお薬をパックにしてもらっていましたが、外の薬局でも1回分づつパックにしてもらえますか?
- 処方せんをお出しになる時にお申し出下されば、今までと同じように1回分づつパックしてもらえます。また、受診時に主治医にお申し出下されば、処方せんに「1回分ずつ分包」の指示を入れていただくことも出来ます。
